近年、小容器(2kg、5kg、8kg容器)の質量販売によるガス事故が多発しています。
これは、お客様への販売時における充分な使用説明と、有資格者による器具の点検が徹底されていない事が大きな要因であるとされています。
このような状況を弊社と致しましては真摯に受け止め、液化石油ガス法と高圧ガス保安法に則り、この度、家庭用LPガス質量販売に関して下記の様に販売方法の改訂、ならびに各種費用をお客様にご負担頂く事になりました事をご連絡させて頂きます。
- この改定は平成28年4月1日より実施させて頂いております。
- LPガス自体の販売価格は平成27年11月1日より改訂させて頂いております。
- 価格に関する詳細な内容は弊社までご連絡下さい。
質量販売が可能なお客様
- 原則として、質量販売をさせて頂くのは弊社とガス販売取引のあるお客様だけにさせて頂きます。つまり弊社のガスメーターが取り付いているお客様。弊社にて口座引落ができる又は集金を行っているお客様に限らせて頂きます。
- お支払方法は、毎月のガス使用請求時のご請求金額とご一緒に口座引落、又は集金に限らせて頂きます。
- 質量販売をご希望のお客様は、必ず事前にご予約、ご連絡をお願いいたします。(小型ボンベ、レンタル用ガス器具の数に限りがございます)
(質量販売分のみの領収書が必要な方はお申し出ください) - イベントやお祭り、キャンプやバーベキューでのご利用も上記同様に改訂実施後は弊社お客様以外への販売をお断りさせて頂きます。
保安点検の実施
- 定期的に質量販売をさせて頂いているお客様には「周知(LPガスを安全にご使用する上での注意点のお知らせ):使用する燃焼器の種類に応じ1年に1回以上又は2年に1回以上」や「定期消費設備調査(使用器具、接続ホース、容器、調整器等の点検):4年に1回以上」の点検業務を実施させて頂きます。消費設備点検につては、持込みして頂きます。
点検費用は 2,500円(税別)となりますのでご了承下さいますようお願い申し上げます。
2kg、5kg、8kg容器への質量販売
- 初回、もしくは前回の消費設備調査から4年が経過している場合は使用器具と共に容器に調整器を付けた状態で弊社までお持ち下さい。前回の消費設備調査から4年以内であれば容器のみで結構です。LPガス充填後はそのままお客様ご自身でお持ち帰り頂けます。
ご面倒ではございますが、充填の都度、弊社との販売契約(液化石油ガス法第14条に基づく書面の交付)が必要となりますので、ご了解下さい。
また、器具並びに調整器の点検結果が不良の場合はLPガス販売が出来ませんので、お客様負担により改善及び修理をして頂く事となります。 - 初めてのお客様、もしくは前回のお取引から4年以上経過しているお客様に関しては使用器具の検査が必要となります。
使用器具を弊社までお待ち頂いた場合は弊社内にて検査を行い消費設備調査と周知をさせて頂きます。お持ち頂けない場合は弊社有資格者がご自宅まで使用器具の検査にお伺いし消費設備調査と周知を行わせて頂きます。
いずれの場合も点検に係わる費用として2,500円(税別)が必要になりますので、ご了承下さいます様お願い申し上げます。
8kgを超える容器への質量販売
- 8kgを超える容器への充填は弊社ではお引き受けしません。
お餅つき等でガスをご利用される予定のあるご家庭には配管増設による方法をお勧めしております。別途工事費がかかりますが(ご自宅の配管状況により工事費は変動します)、安全にガスをご利用頂く為、また法令に従う為にはこの形態となります。
ご利用をお考えの際は工事の日程もありますので早めにご相談下さい。
使用していないLPガス容器
- ご自宅、離れ、農機具庫、小屋等にご使用になっていないお客様所有のLPガス容器はございませんでしょうか?
もし不要になったLPガス容器が有る場合は当社へ御連絡下さい。無償にてLPガス容器を回収させて頂きます。
充填期限を過ぎているLPガス容器
- LPガス容器にはガスの再充填が可能な期限が決められています。期限は容器の側面に赤ペンキで記載されており、この期限を過ぎている容器は検査を受けて頂けない限り再充填が出来ません。
長期間使用しておらず更に充填期限を越えている容器の場合、保管場所の状態により容器腐蝕によるガス漏洩の危険もございます。期限切れ容器をお持ちの場合は早めに点検を受けて頂くか弊社までご相談下さい。
今回の改訂ではお客様に新たにご負担をおかけする事になりますが、一番大切なお客様に安全にガスを使用して頂く為に行う物である事を、どうかご理解頂けます様、心よりお願い申し上げます。
容器の運搬について
LPガス容器の内容積は、8kgの容器で約19リットルです。8kgを超える容器を積載する場合や、8kgの容器を3本以上積載する場合は、適用を受けますので以下のものを車両に常備していない場合は、容器をお渡しする事ができません。
*LPガス充てん容器(以下「容器」という)の内容積が 20リットル以下で、かつ、内容積の合計が40リットル以下の移動の場合は、適用されません。 (法第23条第1項、2項)
①警戒標
②消火器
③携行書面
運搬しているガスの名称、性状及び災害防止のために必要な注意事項を記載した携行書面(イエローカード)を携行してください。
④防災資機材
赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯・電池、メガホン、ロープ(長さ15m以上×2本以上)、漏えい検知器、石鹸水、車輪止め(2個以上)、容器バルブ開閉ハンドル、容器バルブグランドスパナ又はモンキレンチ、革手袋
*違反した者は、30万円以下の罰金に処されますのでご注意ください。
*8kgボンベを3本以上一度に輸送されたい方には上記の資材のレンタル(1,000円/回)も行っています。お気軽にお申し付けください。